○職員の週休日の割振りに関する規程
平成10年9月30日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第4条第1項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日の割振りに関する事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員)
第2条 公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員は、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館設置条例(平成2年三朝町条例第13号)第2条の規定に基づき設置された三朝町生活文化センター・町立みささ図書館(以下「図書館」という。)に勤務する職員とする。
(平24教委訓令2・令3教委訓令3・一部改正)
(図書館職員の週休日)
第3条 図書館の職員の週休日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)及び職員ごとに指定する日とする。
2 前項の指定する日は、毎4週につき4日以上となるようにしなければならない。
3 第1項の指定する日は、図書館の館長が指定し、教育長の承認を受けなければならない。
(平24教委訓令2・令3教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。