○三朝町立中学校及び小学校設置条例
昭和39年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町立中学校及び三朝町立小学校の設置について定めることを目的とする。
(三朝町立中学校の設置)
第2条 三朝町立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
三朝町立三朝中学校 | 三朝町大字本泉430番地 |
(平24条例24・一部改正)
(三朝町立小学校の設置)
第3条 三朝町立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
三朝町立三朝小学校 | 三朝町大字本泉480番地5 |
(平24条例24・平30条例23・令2条例31・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第52号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第9号で令和6年10月25日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。