○三朝町立小・中学校管理規則

平成12年3月31日

教委規則第2号

三朝町立小・中学校管理規則(昭和45年三朝町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、三朝町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。

(校内規程の設定)

第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(校外行事)

第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間

(7) その他校長が必要と認めた休業日

2 校長は、前項第3号から第7号までの規定による休業日を、教育委員会に届け出なければならない。

(授業日の変更等)

第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(教科書)

第9条 学校において使用する教科書(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書及び同法附則第9条第1項に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択するものとする。

(平31教委規則6・一部改正)

(教材の使用等)

第10条 学校は、学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する教材をいう。以下同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科書代替教材」という。)を使用することができる。

2 学校は、教科書及び教科書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切であるものは、これを使用することができる。

3 学校は、教科書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(平31教委規則6・全改)

(教材の届出)

第11条 校長は、次に掲げる教材を使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に教科書、教科書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本その他の図書

(平31教委規則6・全改)

第3章 児童生徒

(成績評価)

第12条 成績評価については、学習指導要領に基づいて、校長が、これを定める。

(指導要録・出席簿)

第13条 児童生徒の指導要録及びその抄本並びに児童生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(原級留置)

第14条 校長は各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第15条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(出席停止)

第16条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良、若しくは、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その児童生徒に対し出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告等)

第17条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。

(1) 児童生徒のはなはだしい非行

(2) 児童生徒の事故による傷害又は死亡

(3) 伝染病又は集団疾病

(4) 災害その他の突発事故

(異動状況)

第18条 校長は、児童生徒の在籍状況に変更があった場合は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第19条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養職員、事務職員、学校司書及び学校管理員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、栄養教諭、栄養職員、事務職員、学校司書又は学校管理員を置かないことができる。

2 前項に掲げる職員のほか、学校に副校長及び主幹教諭を置くことができる。

3 第1項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。

4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(令3教委規則2・一部改正)

(職務)

第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

(5) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(6) 学校司書は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(8) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(9) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(10) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(11) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(12) 事務職員は、事務をつかさどる。

(13) 学校管理員は、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(平29教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(校長の職務)

第21条 学校教育法第37条第4項又は同法第49条で準用する同法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平31教委規則6・一部改正)

(校長の代理・代行)

第22条 学校教育法第37条第6項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により副校長が校長の職務を代理し、若しくは行う場合又は同法第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により教頭が校長の職務を代理し、若しくは行う場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長(副校長を置く学校において教頭が校長の職務を代理する場合にあっては、校長及び副校長)が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長(副校長を置く学校において教頭が校長の職務を行う場合にあっては、校長及び副校長)が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(令3教委規則2・一部改正)

(校長の代決)

第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が代決する。

2 副校長を置く学校において、校長及び副校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

3 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(令3教委規則2・一部改正)

(学校医・学校歯科医及び学校薬剤師)

第24条 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第25条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(共同学校事務室)

第25条の2 教育委員会は、学校運営に関する支援、事務の効率化及び事務処理体制の整備を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づく共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を学校のいずれかに置く。

2 共同学校事務室に室長を置き、室長は共同学校事務室の室務をつかさどる。

3 共同学校事務室に室長補佐を置く。

4 共同学校事務室の室長、室長補佐及び室員は、学校の事務職員をもって充てる。

5 共同学校事務室の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) その他共同処理することが適当であると教育長が認める事務

6 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室の運営及び業務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則1・一部改正)

(教務主任等)

第26条 学校に、教務主任、学年主任、保健体育主事、人権教育主任、研修主事及び司書教諭(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の管理、運営及び児童、生徒の読書に関する事項を司り、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 第1項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(令3教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

(生徒指導主事等)

第27条 学校に、生徒指導主事又は生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事及び生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(令4教委規則4・一部改正)

(進路指導主事)

第28条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。

(分校主任)

第29条 分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、その分校の校務について校長の職務を補佐する。

3 分校主任は、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(その他の主任等)

第30条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。

(栄養職員)

第31条 栄養職員は、学校栄養主任又は学校栄養職員とする。

2 学校栄養主任又は学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。

(事務職員)

第32条 学校に、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置く。

2 事務主幹、事務副主幹又は事務主事は、事務職員をもって充て、校長の監督を受けて事務をつかさどる。

3 事務主幹は、事務職員その他職員が行う事務を総括する。

4 事務副主幹は、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主事は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。

6 事務職員の標準的な職務の内容その他職務の遂行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

第33条 削除

(学校管理員)

第34条 学校管理員は、上司の命を受け、学校の管理その他の業務に従事する。

第35条 削除

(平31教委規則2)

(主任等の任期)

第36条 第26条から第30条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(衛生推進者)

第36条の2 学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の安全又は衛生のための教育の実施に関する事項、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項をつかさどる。

3 衛生推進者は、当該学校の教頭又は教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(部活動指導員)

第36条の3 教育委員会が必要と認める学校に、部活動指導員を置く。

2 部活動指導員は、校長の監督を受け、教育計画に基づいて行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。以下「部活動」という。)において技術的な指導に従事する。

3 部活動指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識及び技能並びに学校教育に関する理解を有する者から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

4 前3項に定めるもののほか、部活動指導員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則1・追加)

(職員会議)

第37条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第38条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

(学校自己評価及び保護者等への説明)

第39条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営(以下「学校経営」という。)の状況について評価を行うとともに、その結果を保護者等に対し公表しなければならない。

2 校長は、前項の評価結果を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校経営の状況について、適宜保護者等に説明しなければならない。

(学校予算案)

第40条 校長は、三朝町財務規則により、学校予算案を教育委員会に提出するものとする。

(公印)

第41条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

(出張命令)

第42条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員の服務)

第43条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第44条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)

第45条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。

2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(代休日の指定)

第46条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。

(職員の休暇)

第47条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇

(2) 職員の引き続き7日以上の休暇

(3) 教育委員会が別に定めるとき

(部分休業の承認)

第48条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。

2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第49条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(研修)

第50条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。

2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退等)

第51条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(平29教委規則1・一部改正)

(事務引継)

第52条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。

(職員の進退に関する意見具申等)

第53条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。

2 校長はその所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(履歴書等)

第54条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を、教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。

(勤務評定)

第55条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。

第5章 施設・設備

(施設、設備の管理)

第56条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、変動のつど補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載の要項については、別に定める教育財産管理規則による。

第57条 校長は、施設、設備が滅失、損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出、指示を受けなければならない。

2 校長は、施設、設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項による届出については、別に定める教育財産管理規則による。

(寄付の受納)

第58条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

第59条 削除

(平31教委規則2)

(施設、設備の貸与)

第60条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(防火及び警備)

第61条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、校長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第62条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、副校長又は教頭(分校にあっては分校主任)をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 副校長又は教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(令3教委規則2・一部改正)

(非常変災等の対策)

第63条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(表簿)

第64条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)

(5) 教育課程等に関する書類綴

(6) 統計表(基幹統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴

(8) 児童生徒の賞罰記録調書

(9) 宿日直日誌

(10) 重要な公文書綴

(11) 軽易な公文書綴

(12) 施設・設備に関する諸帳簿

(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号から第4号までに掲げるものについては20年間、第5号から第10号までに掲げるものについては5年間、第11号の表簿については1年間、第12号及び第13号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

(施行に関し必要な事項)

第65条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この改正は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町立小・中学校管理規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年12月12日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年8月31日 教育委員会規則第5号
平成20年2月28日 教育委員会規則第2号
平成21年2月27日 教育委員会規則第2号
平成22年3月4日 教育委員会規則第2号
平成29年12月1日 教育委員会規則第1号
平成31年1月22日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号