○学校校舎等使用料条例

昭和29年3月13日

条例第25号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により学校校舎等の使用者に対し使用料を徴収することを定める。

第2条 徴収すべき使用料の額は、別表による。

第3条 学校校舎等を使用しようとする者は、3日前に三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受け、別表に定める料金を使用前に納めなければならない。

第4条 使用が連日にわたるもので教育委員会において必要と認める場合は、第2条の使用料の割合を増減することができる。

第5条 官庁若しくは町内各種団体の主催による集会その他の使用で教育委員会の承認を得たときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第6条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、使用を許可しない。

(1) 教育上支障があると認めるとき。

(2) 営利を目的とする使用と認めるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 学校の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) その他教育委員会において学校管理上支障があると認めるとき。

第7条 使用を許可したものであっても学校管理取締上必要と認めた場合は、いつでも取り消すことができる。この場合において、使用料の一部又は全部を還付することができる。

第8条 使用中建物又は器具を亡失し、又は損傷したために損害を生じたときは、教育委員会においてその金額を定めて使用者に補償させることができる。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村条例の適用に関する条例(昭和28年三朝町条例第5号)及び中学校校舎等使用料条例は、廃止する。

(昭和44年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に許可を受けたものは、なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用時間

区分

昼間

夜間

体育館

1,030円

1,550円

公民館

520円

1,030円

運動場

2,060円

2,060円

学校校舎等使用料条例

昭和29年3月13日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月13日 条例第25号
昭和44年10月13日 条例第62号
昭和51年3月25日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第2号