○三朝町学校教職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年2月12日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、三朝町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに教職員となった者は、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 三朝町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年三朝町条例第13号)は、廃止する。