○三朝町学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年2月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、三朝町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに教職員となった者は、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに教職員となった者は、第2条の規定に基づき服務の宣誓を行ったものとみなす。

3 三朝町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年三朝町条例第13号)は、廃止する。

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三朝町学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年2月12日 条例第21号

(昭和45年2月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第21号