○三朝町社会教育委員に関する条例
昭和30年6月3日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、三朝町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例9・一部改正)
(組織)
第2条 委員の定数は、12人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(平26条例9・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。
(平26条例9・一部改正)
(解嘱)
第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(平26条例9・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。