○三朝町社会教育委員に関する条例

昭和30年6月3日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、三朝町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平26条例9・一部改正)

(組織)

第2条 委員の定数は、12人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(平26条例9・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。

(平26条例9・一部改正)

(解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(平26条例9・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例9・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三朝町社会教育委員に関する条例

昭和30年6月3日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月3日 条例第15号
昭和39年10月1日 条例第26号
昭和44年10月13日 条例第56号
平成26年3月24日 条例第9号