○三朝町社会教育指導員に関する規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町の社会教育の振興を図るため、三朝町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 指導員は、三朝町教育委員会が任命する。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事を補佐し、次の職務を行う。

(1) 家庭教育に関すること。

(2) 青少年育成に関すること。

(3) 同和教育に関すること。

(4) 社会教育団体の育成に関すること。

(勤務)

第4条 指導員は、1週間に3日以上勤務しなければならない。

(勤務日誌)

第5条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務の状況を記録しておかなければならない。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び規則に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

三朝町社会教育指導員に関する規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号