○三朝町人権教育推進員設置規則

平成10年3月31日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、基本的人権を尊重し、差別のない明るく住みよい町づくりを推進するため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 推進員は、三朝町教育委員会が任命する。

2 推進員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、人権に係る学習活動についての指導、相談、社会教育団体の育成等にあたるものとする。

(勤務時間)

第4条 推進員の勤務時間は、おおむね週に18時間から30時間までとする。

(令5教委規則3・一部改正)

(勤務日誌)

第5条 推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌(別記様式)に勤務の状況を記録しておかなければならない。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則その他の定めに従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第2条第2項本文に既定に関わらず、年度途中に任命された推進員の任期は、当該年度の末日までとする。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町人権教育推進員設置規則

平成10年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年4月26日 教育委員会規則第4号
令和5年4月1日 教育委員会規則第3号