○三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和44年10月13日

条例第57号

三朝町公民館設置管理条例(昭和30年三朝町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、三朝町立公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行うため、次のとおり三朝町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

名称

設置場所

三朝町竹田公民館

三朝町大字穴鴨168番地1

三朝町高勢公民館

三朝町大字小河内978番地2

(使用の許可及び制限)

第3条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

3 教育委員会は、使用を許可するに当たって管理上必要があるときは、使用について条件を付することができる。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、許可にかかる使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 不正な手段で許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、使用に当たり施設又は設備に損害を与えたときは、教育委員会の指示に従い直ちに原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例により設置された三朝町立公民館は、この条例による三朝町中央公民館となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正前の三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例の規定により設置された三朝町中央公民館及び三朝町竹田公民館は、この条例による三朝町中央公民館及び三朝町竹田地区公民館となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例施行の際、現に公民館運営審議会委員である者の任期は、昭和55年3月31日までとする。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和44年10月13日 条例第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年10月13日 条例第57号
昭和47年3月22日 条例第17号
昭和52年6月25日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第2号