○三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(図書館の設置)

第2条 町民の生活及び文化的教養の向上に寄与するため、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館(以下「図書館」という。)を三朝町大字大瀬999番地2に設置する。

(使用の許可)

第3条 図書館の会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会議室の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、会議室の管理上支障があるものとして教育委員会が認めるとき。

3 教育委員会は、使用を許可するに当たって管理上必要があると認めるときは、使用について条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会議室の管理上特に必要があるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 不正な手段で許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(協議会の設置等)

第5条 図書館に、町立みささ図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月28日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月28日 条例第13号
平成7年6月28日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第19号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第6号