○三朝町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和56年12月9日

教委規則第4号

第1条 この規則は、地域スポーツ普及のために、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規則の実施に関して、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)は、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した学校とする。

第3条 施設の開放は、学校の運動場、体育館、プール及びその他の体育施設を開放する。

第4条 施設の開放に伴う管理責任は、教育委員会が負うものとする。

2 開放時における施設の管理のため、教育長は管理責任者を指定するものとする。

第5条 開放学校に管理指導員を置き、教育長がこれを委嘱する。

2 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

第6条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

第7条 使用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失によりき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

三朝町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和56年12月9日 教育委員会規則第4号

(昭和56年12月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月9日 教育委員会規則第4号