○三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和44年1月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり三朝町立社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

施設名

設置場所

町民武道館

三朝町大字本泉510番地

町営三朝球場

三朝町大字本泉685番地

町営美の田テニス場

三朝町大字本泉685番地

多目的スポーツ広場

三朝町大字本泉736番地

町営三朝陸上競技場

三朝町大字本泉769番地1

竹田地区町民体育館

三朝町大字穴鴨191番地2

町営ゲートボール場

グラウンドゴルフ場

三朝町大字本泉736番地

(平31条例6・令4条例7・一部改正)

(管理)

第3条 体育施設は、常に良好な状態において三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(使用料)

第5条 体育施設の使用料(町営三朝球場及び町営美の田テニス場の照明使用料を除く。)は、別表第1に定めるところによる。

2 体育施設の使用料(町営三朝球場及び町営美の田テニス場の照明使用料に限る。)については、別表第2に定めるところによる。

(平26条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、体育振興上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例10・全改)

(損害の補償)

第7条 使用中建物又は器具を亡失し、又は損傷したために損害を生じたときは、教育委員会においてその金額を定めて使用者に補償させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月15日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和56年9月27日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第29号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用料

施設名

使用区分

使用料(1時間当たり)

町内者

町外者

町営三朝球場

昼間

600円

1,600円

夜間

600円

2,400円

町営美の田テニス場

昼間

1面 300円

600円

夜間

1面 300円

900円

多目的スポーツ広場

 

全面 200円

全面 800円

半面 100円

半面 400円

町営三朝陸上競技場

昼間

全面 300円

全面 1,600円

半面 150円

半面 800円

夜間

550円

2,400円

竹田地区町民体育館

 

250円

1,100円

町民武道館

 

100円

200円

町営ゲートボール場

グラウンドゴルフ場

 

1面 100円

1面 200円

備考

1 夜間とは、午後6時から午後10時までをいう。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

3 使用者の半数未満が町外者の場合は、町外者の使用料の2分の1の額の使用料を徴収し、使用者の半数以上が町外者の場合は、町外者の使用料を徴収する。

4 義務教育終了前の町内者については、使用料を徴収しない。

別表第2(第5条関係)

(平26条例10・一部改正)

照明使用料

施設名

使用区分

使用料(30分当たり)

町営三朝球場

町内者

2,500円

町外者

5,000円

町営美の田テニス場

町内者

2面当たり 450円

町外者

2面当たり 900円

備考

1 町内者と町外者の混同した使用については、町外者の使用とみなす。

2 使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。

三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和44年1月23日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年1月23日 条例第1号
昭和44年10月13日 条例第59号
昭和47年9月22日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和56年9月26日 条例第21号
昭和59年3月28日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第12号
昭和61年3月26日 条例第14号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第9号
平成2年12月28日 条例第29号
平成6年3月28日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第14号
平成18年6月21日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第11号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第7号