○三朝町立社会体育施設の管理及び運営に関する規則
昭和44年1月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年三朝町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規則5・一部改正)
(使用の手続)
第2条 体育施設を使用しようとする者は、施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により施設の予約等を行うシステムをいう。以下同じ。)により申請を行わなければならない。
2 三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者(以下「使用者」という。)に対して、施設予約システムにより承認を行うものとする。
(令4教委規則5・令8教委規則1・一部改正)
(秩序の保持)
第3条 使用者は、教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって秩序及び風紀を守るとともに施設及び器具を破損してはならない。
(令4教委規則5・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 東伯郡体育協会が郡民スポーツレクリエーション祭等のために使用するとき。
(2) 鳥取県体育協会が県民スポーツレクリエーション祭等のために使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(令4教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(特別の設備)
第5条 使用者は、体育施設の設備以外に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(令4教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則5・旧第10条繰上・一部改正、令8教委規則1・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月15日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三朝町立社会体育施設の管理及び運営に関する規則第2条の規定は、施行日以後に使用の承認を受けるものから適用し、施行日以前に使用の承認を受けるものにあっては、なお従前の例による。