○三朝町立社会体育施設の管理及び運営に関する規則
昭和44年1月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年三朝町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規則5・一部改正)
(使用の手続)
第2条 体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用申請書(様式第1号)を三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(令4教委規則5・一部改正)
(秩序の保持)
第3条 使用者は、教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって秩序及び風紀を守るとともに施設及び器具を破損してはならない。
(令4教委規則5・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 東伯郡体育協会が郡民スポーツレクリエーション祭等のために使用するとき。
(2) 鳥取県体育協会が県民スポーツレクリエーション祭等のために使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(令4教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(特別の設備)
第5条 使用者は、体育施設の設備以外に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(令4教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(管理人)
第6条 教育委員会は、体育施設の管理について、管理人を委嘱することができる。
2 管理人は、教育委員会の命を受けて体育施設の管理及び庶務に従事する。
(令4教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(備付帳簿)
第7条 体育施設に備える帳簿は、次のとおりとする。
(1) 使用及び管理日誌(様式第3号)
(2) 備品台帳
(3) 往復文書
(4) 体育施設使用受付簿
(5) その他教育委員会が指定する帳簿
(令4教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(報告)
第8条 管理人は、体育施設の管理運営中に突発的事故が生じたときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 管理人は、各月の体育施設使用状況等報告書(様式第4号)を翌月15日までに教育委員会に提出しなければならない。
(令4教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月15日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則5・全改)
(令4教委規則5・追加)
(令4教委規則5・旧第2号様式繰下・全改)
(令4教委規則5・旧様式第3号繰下・全改)