○三朝町文化財保護条例

昭和48年3月20日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条~第17条)

第3章 町指定無形文化財(第18条~第23条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第24条~第27条の5)

第5章 町指定史跡旧跡名勝天然記念物(第28条~第31条の2)

第6章 補則(第32条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財保護調査委員会)

第3条 三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査を行う。

3 調査委員会の委員の定数は、6人以内とし、その任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 調査委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財(法第27条第1項の規定により、重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により鳥取県指定保護文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを三朝町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占用者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者等に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失ったときその他特殊の理由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、「指定は」とあるのは、「解除は」と読み替えるものとする。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定により重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定により鳥取県指定保護文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項の規定により準用する前条第3項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は指定書を速やかに教育委員会に返付しなければならない。

(管理の方法の指示)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理に関し、その所有者に対し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の管理及び修理は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、その所有者が行うものとする。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り、当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損等)

第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者のある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更の場合を除き所有者(管理責任者のある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき経費の一部に充てさせるため、町は当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(管理、修理又は復旧に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第13条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる行為等の区分に応じ、当該各号に定めるときは、この限りでない。

(1) 現状変更 維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(2) 保存に影響を及ぼす行為 影響の軽微であるとき。

2 前項第1号に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(町指定有形文化財の公開)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し一定期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町が修理等につき、補助金を交付した町指定有形文化財の所有者に対し、教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを命ずることができる。

3 前2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とする。

(調査)

第16条 教育委員会は必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告又は命令指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第18条 教育委員会は、無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第19条第1項の規定により鳥取県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを三朝町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後において、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、その旨を当該保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

(解除)

第19条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失ったときその他特殊の理由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第19条第1項の規定による鳥取県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知して行う。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとする。

7 町指定無形文化財について、次の各号の指定の区分に応じ、当該各号に掲げる事由が生じたときは、その指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(1) 保持者のみ認定されているもの 保持者のすべてが死亡したとき。

(2) 保持団体のみ認定されているもの 保持団体のすべてが解散したとき。

(3) 前2号に掲げる以外のもの 保持者のすべてが死亡し、かつ保持団体のすべてが解散したとき。

(保持者の氏名の変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他の理由が生じたときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保持団体の代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者を変更したとき。

(2) 保持団体を解散したとき。

(町指定無形文化財の保存)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の補助を行う場合について準用する。

(公開)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、町が補助金を交付した町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を命ずることができる。

3 第15条第3項の規定は、前2項の規定による公開について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第25条第1項の規定により鳥取県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを三朝町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第25条第1項の規定により鳥取県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを三朝町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定について準用する。この場合において、「する有形文化財」とあるのは「する有形民俗文化財」と、「町指定有形文化財」とあるのは「町指定有形民俗文化財」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第25条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特殊の理由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第4条第3項及び同条第4項の規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。この場合において、同条中「町指定有形文化財」とあるのは「町指定有形民俗文化財」と、「指定は」とあるのは「解除は」と読み替えるものとする。

3 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第25条第1項の規定による鳥取県指定有形民俗文化財若しくは鳥取県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の規定による場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財にあっては、所有者等に通知しなければならない。

5 第2項の規定により準用される第4条第3項の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、指定書を速やかに教育委員会に返付しなければならない。

(現状変更等の届出)

第26条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第12条まで及び第15条から第17条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。この場合において、「町指定有形文化財」とあるは、「町指定有形民俗文化財」と読み替えるものとする。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第27条の2 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(町指定無形民俗文化財の公開)

第27条の3 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、町が補助金を交付した町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を命ずることができる。

3 第15条第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第27条の4 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第27条の5 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

第5章 町指定史跡旧跡名勝天然記念物

(指定)

第28条 教育委員会は、記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝及び天然記念物に指定されたもの並びに県条例第30条第1項の規定により鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝及び鳥取県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを三朝町指定史跡、三朝町指定旧跡、三朝町指定名勝又は三朝町指定天然記念物(以下「町指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第29条 町指定史跡旧跡名勝天然記念物が町指定史跡旧跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第4条第3項及び同条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、「指定有形文化財」とあるのは「指定史跡旧跡名勝天然記念物」と、「指定は」とあるのは「解除は」と読み替えるものとする。

3 町指定史跡旧跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第30条第1項の規定による鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝若しくは鳥取県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 第5条第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において「町指定有形文化財」とあるのは、「町指定史跡旧跡名勝天然記念物」と読み替えるものとする。

(土地の所有等の異動の届出)

第30条 町指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第31条 町指定史跡旧跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる行為等の区分に応じ、当該各号に定めるときは、この限りでない。

(1) 現状変更 維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(2) 保存に影響を及ぼす行為 影響の軽微であるとき。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第13条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可をする場合について準用する。

(準用規定)

第31条の2 第6条から第9条まで、第11条第12条第14条第16条及び第17条第1項の規定は、町指定史跡旧跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前の三朝町文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により三朝町指定保護文化財の指定を受けたものにあっては、この条例の規定による改正後の三朝町文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定による三朝町指定有形文化財の指定を受けたものとみなす。

3 改正前の条例第28条第1項の規定により町指定史跡名勝天然記念物の指定を受けたものにあっては、改正後の条例第28条第1項の規定による町指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定を受けたものとみなす。

三朝町文化財保護条例

昭和48年3月20日 条例第20号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第20号
平成22年9月24日 条例第17号