○三朝町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、三朝町社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国、県、社会福祉事業振興会その他の者から助成若しくは寄付を受け、又は受けようとする場合には、その助成又は寄付の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第3条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第4条 助成を受けた法人は、当該事業について、事業年度ごとの業務成績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月25日 条例第23号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第33号