○三朝町心配ごと相談事業の補助に関する条例

昭和37年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、三朝町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行う心配ごと相談事業の補助に関する手続を定めることを目的とする。

(補助の方法)

第2条 町長は、協議会に対し、その経営する心配ごと相談所に要する費用について、予算に定める範囲内で補助金を交付することができる。

(申請の手続)

第3条 協議会は、前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 心配ごと相談事業計画書

(2) 心配ごと相談所費補助金所要額調書

(3) 心配ごと相談所費収支予定額調書

(4) 社会福祉協議会予算書

(補助の条件)

第4条 町長は、補助金を交付するに当たり、心配ごと相談事業について、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 心配ごと相談所の運営に関しては、三朝町心配ごと相談所運営要綱(別表)によること。

(2) 心配ごと相談事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。

(使用制限)

第5条 協議会は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた協議会が補助金の使用について次の各号の1に該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、若しくはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた協議会は、心配ごと相談事業について、事業年度毎に事業実績報告書、特別会計歳入歳出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

三朝町心配ごと相談所運営要綱

1 目的

心配ごと相談所は、主として低所得者に対してその生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、社会資源を効果的に活用して、適切な助言、指導を行い、その福祉を図ることを目的とするものとする。

2 運営

(1) 心配ごと相談所は、三朝町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が運営するものとする。

(2) 心配ごと相談所は、利用者の心理、交通の利便等に留意し、利用者が気軽に訪れることができる場所に設けるものとする。

(3) 心配ごと相談所には、相談業務に必要な設備を設けるものとする。

(4) 心配ごと相談所には、相談員を置くものとする。

相談員は、民生委員、児童委員その他住民の福祉に関し理解と熱意を有し、かつ、相当の経験を有する民間篤志家のうちから協議会の長が委嘱するものとする。

(5) 相談業務を行うに当たっては、相談内容に応じて関係機関に紹介する等適確な助言、指導を行うものとする。

(6) 相談業務は、利用者の利便、地域の実情を考慮して、定例の相談日を設け、又は巡回相談を行う等の方法により、少なくとも1箇月につき1日程度行うものとする。

3 特別会計

協議会は、心配ごと相談所について特別会計を設ける。

三朝町心配ごと相談事業の補助に関する条例

昭和37年3月22日 条例第14号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月22日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第33号