○三朝町民生委員推薦会規則

昭和36年9月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により三朝町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町民生委員推薦会規則

昭和36年9月26日 規則第5号

(昭和36年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年9月26日 規則第5号