○三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例

昭和54年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者住宅及び障害者住宅の整備をするために必要な経費を貸し付けることにより高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与し、また障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(高齢者及び障害者の定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、60歳以上の者とする。

2 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級及び2級の者(身体障害児を含む。)

(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)

(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(児)であって町長が特に認めた者

(貸付対象者)

第3条 高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 三朝町に居住する者

(2) 高齢者住宅整備資金については、親族たる高齢者と同居する者。障害者住宅整備資金については、障害者又は親族たる障害者と同居する者

(3) 居室等の整備を真に必要とし、自力による整備を行うことが困難な者

(4) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還が確実な保証人がある者

(貸付けの対象となる工事)

第4条 貸付けの対象となる工事は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅で(本人の直系尊属又は配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)高齢者住宅整備資金にあっては、高齢者専用居室等の増改築又は改造(維持補修的なものは除く。)、障害者住宅整備資金にあっては、障害者の専用居室等の増改築又は改造(維持補修的なものは除く。)とする。

(貸付金の限度)

第5条 この貸付対象者が貸付けを受けることができる金額は、高齢者住宅整備資金にあっては1戸当たり202万円以内、障害者住宅整備資金にあっては1戸当たり202万円以内とする。

(貸付け金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の貸付金の利率は、年3.5パーセント以内とする。

2 高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の償還期限は、10年以内とする。

3 高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の償還方法は、原則として元利均等年賦償還とし町長の認めた者に限り、月賦又は半年賦とすることができる。ただし、高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第8条 町長は、高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の借入れの申込書について申込内容を審査のうえ、貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金を貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

3 町長は、借入申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の貸付けを行わないことができる。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員若しくは暴力団(暴対法第2条第2号)に規定する暴力団をいう。)の利益につながる活動を行い、又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有するもの

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により三朝町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、高齢者住宅整備工事及び障害者住宅整備工事の内容又は工事費の算定基準が変更され、高齢者住宅整備工事及び障害者住宅整備工事に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いを受けた貸付金の額と当該費用との差額を直ちに返還し、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか高齢者住宅整備工事及び障害者住宅整備工事の内容又は工事費の算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が高齢者住宅整備工事及び障害者住宅整備工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、高齢者住宅整備工事及び障害者住宅整備工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事の完了審査を受けなければならない。

(財産の処分制限)

第12条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長が定める期日までは町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(期限前償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、定められた償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予)

第14条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を三朝町に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより猶予することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) その他借受人の責に帰することができない理由により、整備した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第15条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第13条各号に該当することを理由として同条の規定により請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。ただし、前条第2項各号に該当すると認められたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(三朝町老人居室整備資金貸付条例の廃止)

2 三朝町老人居室整備資金貸付条例(昭和48年三朝町条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例により貸し付けられた老人居室整備資金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例の規定に基づいて貸し付けられた老人居室整備資金については、改正後の高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例の規定に基づき貸し付けられた資金とみなす。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例

昭和54年3月27日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)