○三朝町心身障がい者医療費助成条例
昭和57年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、心身障がい児者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(平26条例32・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「医療費受給者」とは、次の各号に掲げる者のうち、町内に住所を有する者(ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、これらの項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者を除く。)及び国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、三朝町が行う国民健康保険の被保険者とされた者であって、医療を受ける者の属する世帯の生計を主として維持する者が、当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月又は5月の場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されない者又は三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号)で定めるところにより町民税を免除された者(当該町民税の賦課期日において町内に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者及び三朝町特別医療費助成条例(昭和48年三朝町条例第34号)第2条第1項の規定により助成を受ける者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が3級又は4級である者として記載されている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者で、重度以外の知的障がい者(障がいの程度の欄にBと記載されている療育手帳の所持者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者福祉手帳に精神障がいの程度が2級である者として記載されている者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)又は社会保険各法以外の法令の規定により医療費を負担する患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
(平26条例32・平27条例26・一部改正)
(助成)
第3条 町長は、医療費受給者が療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち社会保険各法その他の法令により、被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金として給付される附加給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、入院時の生活療養に係る費用及び入院時の食事療養に係る費用並びに社会保険各法等以外の要綱、要領等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。以下「医療費」という。)の2分の1の額を助成する。
(助成方法)
第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院、診療所及び薬局の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。
(医療費の助成の申請)
第5条 前条の規定により医療費の助成を受けようとする者は、心身障がい者医療費助成申請書に支払った医療費の領収書その他規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(平26条例32・一部改正)
(損害賠償との調整)
第6条 町長は、被保険者等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(医療費助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費助成金を受けた者があるときは、その者から既に支給した医療費助成金の全部を返還させなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
(平26条例32・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成26年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「医療の給付を受ける者」とあるのは、「医療の給付を受ける者、社会保険各法の規定による高齢受給者証を交付されている者(平成26年4月1日以降に70歳に達する者を除く。)」とする。
(平26条例32・追加)
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三朝町医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。