○三朝町立福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町立福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民に対する福祉サービスを総合的に行う活動の拠点として、三朝町立福祉センター(以下「福祉センター」という。)を三朝町大字横手50番地4に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 福祉センターの管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(行為の制限)
第5条 福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損する行為
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(4) 前3号に掲げる行為のほか、福祉センターの管理上支障があると町長が認める行為
(利用者に対する指示等)
第6条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者その他福祉センターの適正な管理を図るため、必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(利用時間及び休業日)
第7条 福祉センターの利用時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第8条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があるものとして町長が認めるとき。
3 指定管理者は、利用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
4 利用許可の手続に関し必要な事項は、指定管理者が、別に定める。
(利用権の譲渡禁止)
第9条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止、条件の変更及び許可の取消)
第10条 指定管理者は、福祉センターの管理上特に必要があるとき又は利用者が次の各号の1に該当するときは、当該利用を停止し、利用条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可を受けた者が、不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(利用料)
第11条 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。
2 町長は、前項の規定による利用料の承認をしたときは、すみやかにこれを告示しなければならない。
3 利用料は、指定管理者の収入として収受させる。
4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用料を納入した者が、その責めに帰することができない理由により、福祉センターを利用することができなかった場合
(2) 利用料を納入した者が、当該利用を開始しようとする日前2日までに、その中止を申し出た場合
(利用料の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料を減額し、又は免除しなければならない。
2 前項の町長が定める基準は、公益上その他特別の理由により必要があると認められるものでなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第14号で平成4年7月10日から施行)
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の三朝町立福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例による改正後の三朝町立福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後条例」という。)の相当する規定によりなされた許可その他の行為とみなして、改正後条例の規定を適用する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。