○三朝町災害見舞金支給に関する規則

昭和44年12月24日

規則第26号

第1条 この規則は、天災その他の災害により家屋を焼失し、流失し、又は倒壊した場合その罹災者に災害見舞金を支給することを目的とする。

第2条 この規則による「罹災者」とは、町内に居住する世帯をいう。

第3条 災害見舞金の額は、次の基準によるものとする。

災害の程度

金額

30%未満

2万円以内

30%以上50%未満

3万円以内

50%以上

5万円以内

2 支給する額は、前項の範囲内において、町長が定める。

第4条 町の広範囲にわたる災害については、この規則は適用しない。

第5条 災害見舞金の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町災害見舞金支給に関する規則

昭和44年12月24日 規則第26号

(昭和57年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年12月24日 規則第26号
昭和57年12月18日 規則第12号