○三朝町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

昭和50年8月26日

告示第29号

(目的)

第1条 三朝町は、配偶者のない者が養育している児童の小学校及び中学校入学支度金を助成することにより、ひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「配偶者のない者」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又はこれに準ずる男子をいう。

(平26告示73・一部改正)

(支度金の支給)

第3条 町長は、配偶者のない者が養育している児童が小学校・中学校(盲学校、聾学校及び養護学級の小学部及び中学部を含む。)及び中等教育学校に入学する場合、その養育者に対して支度金として2万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者及び前々年分の所得税において納付すべき額がある者を除くものとする。

(請求手続)

第4条 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求者及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであることを明らかにする民生児童委員の証明書

(3) 前々年分の所得税において納付すべき額がないことを証明する書類

(平25告示71・一部改正)

(認定の通知)

第5条 町長は、支度金の請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該請求者に交付しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第6条 町長は、認定の請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金却下通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、備付け台帳その他によって受給資格を確認できるときは、第4条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第12号)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第16号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年告示第29―2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第73号)

この改正は、平成26年10月1日から施行する。

(平25告示71・全改)

画像

画像

画像

三朝町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

昭和50年8月26日 告示第29号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年8月26日 告示第29号
昭和54年3月30日 告示第12号
昭和62年3月26日 告示第16号
平成17年3月30日 告示第29号の2
平成25年10月1日 告示第71号
平成26年5月27日 告示第73号