○三朝町敬老福祉年金支給条例

昭和47年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老福祉年金を支給することにより、敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、次の要件を満たす者をいう。

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第32条第1項の規定により老齢福祉年金の支給を受ける権利を有していること。

(2) 改正法附則第32条第9項の規定により、なおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項の規定により老齢福祉年金の全部の支給が停止されていること。

(3) 町内に住所を有していること。

(年金の支給)

第3条 町長は、高齢者に対し、敬老福祉年金(以下「年金」という。)を支給する。

(年金の額)

第4条 年金の額は、36,000円とする。

(認定)

第5条 高齢者は、年金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 年金は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払月でない月であっても支払うものとする。

3 前項本文の規定により、12月に支払うべき年金は、高齢者の請求があったときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

(年金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年度における年金の支払期日の特例)

2 昭和47年度における年金の支払については、第6条第2項中「1月、5月及び9月」とあるのは、「3月、8月及び12月」と読み替えるものとする。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第37号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間分の年金の支給については、なお従前の例による。

三朝町敬老福祉年金支給条例

昭和47年3月22日 条例第12号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和49年6月29日 条例第31号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和52年9月30日 条例第37号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和61年3月26日 条例第9号