○三朝町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(平28規則10・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(保健所長への通知)

第5条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知(様式第5号)により行うものとする。

(平28規則10・旧第6条繰上・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平28規則10・旧第7条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(平28規則10・追加)

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等への入所等措置委託通知書(様式第11号)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等又は指定医療機関に送付しなければならない。

(平28規則10・追加)

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)通知書(様式第13号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等若しくは指定医療機関に送付しなければならない。

(平28規則10・追加)

(費用の徴収)

第11条 町長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長が法第38条第1項の規定に基づき納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

3 納入義務者は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該措置が翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を6月末日までに町長に提出して対象収入額及び所得税額等を申告しなければならない。

(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第14号)

(2) 扶養義務者 所得税額等申告書(様式第15号)

4 町長は、災害その他やむを得ない理由により第1項に規定する納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収額を変更することができる。

5 前項の規定による徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書(様式第16号)により、町長に申請しなければならない。

6 町長は、第2項及び第5項の徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第17号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(平28規則10・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の三朝町身体障害者福祉法施行細則第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の三朝町身体障害者福祉法施行細則に定める関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成7年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(三朝町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則の廃止)

第2条 三朝町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年三朝町規則第8号)は廃止する。

(平28規則10・全改)

画像画像画像

画像

(平28規則10・全改)

画像

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・全改)

画像

(平28規則10・追加)

画像

(平28規則10・追加)

画像

(平28規則10・追加)

画像

三朝町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月22日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月22日 規則第13号
平成6年11月8日 規則第22号
平成7年12月2日 規則第35号
平成8年7月29日 規則第19号
平成12年12月22日 規則第32号
平成12年12月22日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第10号