○三朝町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月30日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、「国民は、すべての基本的人権を享有し、法の下に平等であること」を保障している日本国憲法と「すべての人間は、生まれながらに自由で、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言及び「人を人として尊重しあう」を掲げた三朝町人権尊重の町宣言を基本理念に、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加による人権尊重の町の確立を図るとともに、差別のない住みよい三朝町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上人権擁護等諸施策の総合的かつ計画的な推進に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体との連携による啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(実態調査等の実施)

第6条 町は、施策の推進及び啓発事業充実のため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

2 町長は、前項の実態調査を行うに当り、必要に応じて関係団体の意見を聞くことができる。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強めるとともに、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、三朝町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

三朝町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月30日 条例第33号

(平成6年9月30日施行)