○三朝町差別をなくする審議会規則

平成6年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年三朝町条例第33号)第8条第2項の規定に基づき、三朝町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員17名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 若干名

(2) 民間団体の代表者 10名

(3) 町の職員 2名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、審議会の業務を処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年11月18日から施行する。

三朝町差別をなくする審議会規則

平成6年9月30日 規則第20号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年9月30日 規則第20号
平成13年9月26日 規則第9号