○三朝町国民健康保険条例

昭和45年2月12日

条例第23号

(町が行う国民健康保険)

第1条 三朝町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(平27条例19・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平26条例31・令3条例20・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業等)

第7条 三朝町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 三朝町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のため必要な用具の貸付け

(2) 前号のほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平24条例13・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(過料)

第9条 町長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科することができる。

第10条 町長は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

第11条 町長は、偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例15・一部改正)

(令2条例15・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により保健給付を受ける資格を有する者は、なお従前の例による。

(令2条例15・一部改正)

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)第1条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例15・追加、令3条例9・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例15・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例15・追加)

10 前項の規定により三朝町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

(昭和45年条例第45号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第8条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る改正前の三朝町国民健康保険条例第7条の規定による出産手当金については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 新条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第31号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後の診療に係る給付から適用する。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第1号及び第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養の給付について適用し、施行日前に行われた療養の給付については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に基づく出産一時金の額について適用し、施行日前の出産に基づく出産一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養の給付について適用し、施行日前に行われた療養の給付については、なお従前の例による。

3 新条例第7条第1項の規定は、施行日以後の死亡に基づく葬祭費の額について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

三朝町国民健康保険条例

昭和45年2月12日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第23号
昭和45年3月25日 条例第45号
昭和46年9月28日 条例第26号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和49年9月30日 条例第35号
昭和50年3月25日 条例第9号
昭和50年12月25日 条例第33号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和57年12月18日 条例第28号
昭和59年10月1日 条例第19号
昭和61年12月27日 条例第31号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成4年4月22日 条例第17号
平成5年3月25日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年9月30日 条例第22号
平成11年6月28日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第8号
平成14年9月27日 条例第33号
平成15年3月25日 条例第6号
平成18年6月21日 条例第31号
平成18年9月22日 条例第34号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年12月22日 条例第36号
平成21年9月24日 条例第27号
平成22年6月1日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第13号
平成24年5月8日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第19号
令和2年5月20日 条例第15号
令和3年5月18日 条例第9号
令和3年12月27日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第8号