○三朝町国民健康保険運営協議会規則

昭和45年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 三朝町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに三朝町国民健康保険条例(昭和45年三朝町条例第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

2 町長から諮問があったとき、又は3分の1以上の委員から会議の趣旨を示した文書をもって招集の要求があったときは、これを招集しなければならない。

3 初めての会議は、第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第6条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。

第7条 議長は、議題とした議案について町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。

2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

(表決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。

2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。

第10条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。

第11条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種とし、議長が適宜選用する。

(採決事項の処置)

第12条 会長は、町長から諮問された事項について審議し、議決したときは2日以内に委員2人以上の連署をもって町長に答申しなければならない。

第13条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。

第14条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。

(請願の採択)

第15条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

(会議録)

第16条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って、これを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 三朝町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年三朝町規則第1号)は、廃止する。

三朝町国民健康保険運営協議会規則

昭和45年3月30日 規則第35号

(昭和45年3月30日施行)