○三朝町国民年金委員設置要綱
平成7年12月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 国民年金制度の健全な発展と国民年金事業の円滑な推進をはかるため、国民年金委員(以下「委員」という。)を設置し、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は、34人とする。
(委嘱)
第3条 委員は、国民年金事業の推進の協力者として適格と認められる者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員は、国民年金被保険者及び年金受給者のために次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 国民年金事業の普及推進に関すること。
(2) 地域住民に対し、国民年金被保険者の資格の得喪、保険料の収納及び給付に関する事務等への協力を行い相談に応ずること。
(3) 町及び納付組織等と密接に連絡し、その機能を助長すること。
(4) その他国民年金事業の業務に協力すること。
(指導研修)
第6条 町は委員の職務に関して、適切な指導と研修を行うものとする。
附則
1 この訓令は、平成7年12月1日から施行する。
2 三朝町国民年金委員設置要綱(昭和41年12月施行)は、廃止する。