○三朝町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成8年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(2) 再生利用 再生品の使用、不用品の活用その他再生資源の利用の促進を図ることをいう。

(平30条例7・一部改正)

(町民等の責務)

第3条 町民及び滞在者は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用に努め、廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行わなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(町の責務)

第5条 町は、分別収集、再生利用の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配付し、又は配付させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全に支障が生ずることのないようしなければならない。

(回収設備の設置等)

第7条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、空き容器等の散乱防止を図るため、空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。

(ごみ置場の設置等)

第8条 町長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみ置場」という。)を指定することができる。この場合においては、当該集落の代表者又は当該事業者の申告に基づいて行うものとする。

2 ごみ置場の利用者は、その利用に当たっては、第10条に定める一般廃棄物処理計画に従って廃棄物を分別し、廃棄物が飛散又は流出しないよう収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切な排出を行わなければならない。

3 ごみ置場の利用者は、自らの責任において当該ごみ置場の清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみ置場の管理者は、廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ置場の利用者に対し、適切な指導及び啓発を行うことができる。

(ごみ置場設置集落に対する支援)

第9条 町長は、ごみ置場を設置しようとする集落に対しては、その資金の一部について、予算の定めるところにより支援するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下単に「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、又は変更したときは、これを告示するものとする。

(平30条例7・一部改正)

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物の収集、運搬を行わなければならない。

2 町は、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、再生資源の回収、包装の簡素化、再生利用が可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(住民等による一般廃棄物の減量及び処理)

第12条 住民等(町民、滞在者及び事業者並びに土地又は建物の占有者をいう。以下同じ。)は、一般廃棄物のうち再生利用が可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 住民等は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 住民等は、前項の規定により自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める種別毎に分別し、ごみ置場に排出しなければならない。

4 住民等は、一般廃棄物のうち可燃性廃棄物を排出するときは、町長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。

5 住民等は、一般廃棄物を排出する際には、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行う等、その減量に努めなければならない。

(住民等の協力)

第13条 住民等は、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 住民等は、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集運搬に関する業務に協力しなければならない。

3 町長は、住民等に対し、町の行う廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第14条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告)

第15条 町長は、第13条第3項又は前条に規定する指示に従わない住民等に対しては、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた住民等が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該住民等に対しその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(中間処理の命令)

第16条 町長は、住民等に対し、特に必要があると認めるときは、当該一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(動物の死体の処理)

第17条 住民等は、規則で定める動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに町長に申し出て、その指示を受けなければならない。

(適正包装の推進)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用に努めなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(廃棄物の減量等に関する自主活動への支援)

第19条 町長は、廃棄物の減量化及び適正処理等に係る意識の高揚を図るため、町民及び事業者の自主的な学習を支援するよう努めるものとする。

2 町長は、廃棄物の再生利用その他その減量化に関する町民及び事業者の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(施設の利用)

第20条 町長は、廃棄物の再生利用に関する町民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、町の業務に支障が生じない範囲内において、町の管理する施設等を町民の利用に供することができる。

(再生資源回収団体への支援)

第21条 町長は、再生資源の回収を行う団体(町民で組織する営利を目的としない団体に限る。)の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

(再生資源回収業者への協力要請)

第22条 町長は、再生資源の利用の促進を図るため、再生資源回収業者に対し必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理手数料等)

第23条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の排出者から別表に定めるところにより、一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可)

第24条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは同条第2項の規定による当該許可の更新若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可若しくは同条第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長に申請をし、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

3 前項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために必要な条件を付すことができる。

(許可証の再交付)

第25条 前条第2項の許可を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第26条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(3) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業の更新の許可を受けようとする者 3,000円

(6) 一般廃棄物処分業の更新の許可を受けようとする者 3,000円

(7) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(8) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既に納付した前項の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(報告の徴収)

第27条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第28条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めに応じて提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第29条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(三朝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 三朝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三朝町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、廃止前の三朝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づく申請又は許可は、この条例の規定に基づく申請又は許可とみなす。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第13号で平成16年4月13日から施行)

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平30条例7・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

廃棄物の区分

取扱区分

手数料

可燃性一般廃棄物

一般家庭系

指定袋大 1枚につき

50円

指定袋中 1枚につき

40円

指定袋小 1枚につき

20円

事業所系

指定袋大 1枚につき

鳥取中部ふるさと広域連合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年鳥取中部ふるさと広域連合条例第1号)別表に定める可燃ごみの重量10キログラムまでごとのごみ処理手数料の額に指定袋大1枚当たりの原価等を加算した額を基準として規則で定める額

三朝町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成8年3月29日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年6月2日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第10号
平成15年12月22日 条例第26号
平成16年3月29日 条例第16号
平成17年3月29日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第7号