○三朝町浄化槽清掃業の許可に関する規則

昭和61年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 浄化槽清掃業の許可の申請は、様式第1号によるほか、申請に必要な書類は、様式第2号から様式第7号までによるものとする。

(許可証の交付)

第4条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、様式第8号による浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(変更の届出)

第5条 許可申請の記載事項に変更が生じた場合は、様式第9号により届出するものとする。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、法第37条の届出により許可証の書換えを必要とする場合には、許可証を書換えて交付するものとする。

(廃業の届出)

第6条 法第38条の届出は、様式第10号による届出書に許可証を添えて行わなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第7条 浄化槽清掃業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に許可証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第11号による申請書に許可証を添えて(亡失した場合を除く。)町長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第8条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した許可証)を町長に返納しなければならない。

(1) 許可期限が満了したとき。

(2) 亡失により許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見したとき。

(3) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている許可証は、この規則の規定による許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に町長に提出されている申請書及び届出書は、この規則の相当規定により提出されている申請書及び届出書とみなす。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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三朝町浄化槽清掃業の許可に関する規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(平成12年12月22日施行)