○三朝町化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年7月鳥取県条例第70号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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三朝町化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月30日 規則第4号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第4号