○三朝町環境保全条例

昭和54年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むうえにおいて環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、環境基本法その他関係法令及び鳥取県公害防止条例(昭和46年県条例第35号)に特別の定めがあるもののほか、事業者、町及び町民の環境の保全に関する責務を明らかにし、環境保全に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害の防止については、事業者自身が社会的責務を有するとの自覚に基づき、その責任において必要な措置を講ずるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、自然的社会的条件に応じた環境保全に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活において互に生活環境を損なうことのないように心掛け、進んでその整備に努めるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(町の施策等)

第5条 町長は、町民の健康を保護し、良好な生活環境を保全するため、おおむね、次に掲げる事項につき必要な施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。

(1) 総合開発計画その他の地域開発計画の策定及び実施に当たっての公害防止に関すること。

(2) 公害防止に資するために必要な監視、測定及び調査研究に関すること。

(3) 公害に関する知識の普及と啓蒙に関すること。

(4) 公害防止についての指導並びに事業者が実施する公害防止のための施設等の設置又は改善についての融資のあっせんに関すること。

(5) 緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。

(苦情の処理)

第6条 町長は、生活環境に係る苦情等の申し立てがあったときは、速やかにその実情を調査し、当該苦情を適切に処理するよう努めなければならない。

(公害防止計画の協議)

第7条 事業者は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると予想される工場、事業所、施設等(以下「工場等」という。)を設置し、又は変更をしようとするときは、あらかじめ公害防止計画について町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議には、次に掲げる事項を記載した計画書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の名称及び所在地並びに代表者の氏名

(2) 業種及び主要な生産品目

(3) 建物及び施設の構造並びに配置

(4) 主要機械の種類及び使用方法

(5) 原材料及び燃料の種類並びに使用予定量

(6) 製造工程

(7) ばい煙、粉じん、悪臭、排出水、騒音又は振動の処理方法

(8) その他町長が必要と認める事項

3 この条例施行の際、既に工場等を設置して操業を行っている事業者(設置の工事を行っている事業者を含む。)のうち、次の各号の1に該当する場合は、町長と第1項の規定による協議をしなければならない。

(1) 第6条に規定する苦情の申し立てに関係のある工場等で、その改善がなされず又はその改善が不備と認められるもの

(2) この条例施行の日以前において、町長が公害の防止について必要な措置を講ずるよう要請している工場等で、当該措置が実施されず又はその措置が不備と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公害の防止について特に必要と認めるもの

(公害防止対策の勧告)

第8条 町長は、事業者が前条第1項又は第3項の規定による協議に応じないとき、又はその事業活動によって公害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認めるときは、公害の防止についての必要な措置を講ずることを当該事業者に勧告することができる。

(勧告に基づく措置等)

第9条 前条の規定による勧告を受けた事業者は、第7条第1項又は第3項の規定による協議をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議に当たり、必要に応じて三朝町環境審議会(以下「審議会」という。)又は審議会の専門部会の意見を聴くことができる。

3 事業者は、第1項の規定による協議が完了したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(公害の防止協定の締結)

第10条 町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、事業者との間に公害防止に関する協定を締結することができる。

2 町長は、前項の規定による協定を締結しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(燃焼不適物の焼却禁止)

第11条 何人も、住居が密集する地域内でみだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他燃焼に伴って悪臭が生じ、又は著しいばい煙及び有害なガスが発生するおそれのあるものを多量に焼却してはならない。ただし、焼却炉等を設置してばい煙、悪臭を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りではない。

(家畜等飼養施設の維持管理)

第12条 家畜又は家きんの飼養施設を管理する者は、汚物、汚水の処理設備を設け、これを衛生的に維持管理し、悪臭の発散及び汚物、汚水の流出防止に努めなければならない。

(緩衝地帯の設置)

第13条 工場等を設置し、又は変更しようとする者は、生活環境を保全するために必要な緩衝地帯を設けなければならない。

2 この条例施行の際、既に工場等を設置して操業を行っている事業者は、前項に規定する緩衝地帯を設けるよう努めなければならない。

(し尿浄化槽の維持管理)

第14条 し尿浄化槽を設置している者は、し尿浄化槽を衛生的に維持管理しなければならない。

(排水の処理)

第15条 家庭排水を排出する者は、これを衛生的に維持管理し、公共水路等を汚染することがないように努めなければならない。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして工場等に立ち入り、その施設及び関係する書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(平成6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

三朝町環境保全条例

昭和54年3月27日 条例第12号

(平成6年9月30日施行)