○三朝町環境審議会条例

平成6年9月30日

条例第34号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、三朝町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 民間団体代表者 5人

(3) 町の職員 1人

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席要求)

第6条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門の事項を研究討議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(三朝町公害対策審議会条例の廃止)

2 三朝町公害対策審議会条例(昭和46年三朝町条例第16号)は、廃止する。

(三朝町環境保全条例の一部改正)

3 三朝町環境保全条例(昭和54年三朝町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年11月18日から施行する。

三朝町環境審議会条例

平成6年9月30日 条例第34号

(平成13年9月26日施行)