○三朝町環境審議会条例
平成6年9月30日
条例第34号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、三朝町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 民間団体代表者 5人
(3) 町の職員 1人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席要求)
第6条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門の事項を研究討議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(三朝町公害対策審議会条例の廃止)
2 三朝町公害対策審議会条例(昭和46年三朝町条例第16号)は、廃止する。
(三朝町環境保全条例の一部改正)
3 三朝町環境保全条例(昭和54年三朝町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年11月18日から施行する。