○三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成7年6月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町天神川桜づつみの設置及び管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 良好な水辺空間を形成し、もって町民の生活環境の向上と水防機能の充実に資するため、三朝町天神川桜づつみ(以下「桜づつみ」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

中の島公園

三朝町大字湯谷字西河原

(行為等の制限)

第3条 桜づつみにおいて、次に掲げる行為等をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために桜づつみの全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 町が設置した施設以外の施設を設置すること。

2 町長は、前項の許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 桜づつみを損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(行為の禁止)

第4条 桜づつみにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桜づつみの施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を入れ、又は止めておくこと。

(6) はり紙若しくは立て札をし、又は広告を表示すること。

(7) その他町長が管理上特に支障があると認める行為

(損害賠償)

第5条 桜づつみの利用者は、前2条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成7年6月28日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成7年6月28日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第2号