○三朝町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
昭和29年7月5日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三朝町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(平28条例23・旧本則・全改)
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、7人とする。
(平28条例23・追加)
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、5人とする。
(平28条例23・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三朝町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和 年三朝町条例第 号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期の満了の日の翌日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)から施行する。
(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略