○三朝町農業委員会規則

昭和37年1月1日

農委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びその他の法令、条例、規則等のほか、三朝町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員の選挙及び選任後最初に開かれた委員会の会議において行う。

2 会長が欠け、又はその職を辞したときの互選は、その欠けるにいたった日から30日以内に行う。

(職務代理の互選)

第3条 法第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、前条の規定を準用する。

(会員の指名)

第4条 法第42条第1項の規定により指定された農業委員会ネットワーク機構の会員(以下「会員」という。)の指名は、第2条の規定を準用する。

(平28農委規則1・一部改正)

(互選の方法)

第5条 会長、職務代理及び会員の互選は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同数の場合は、くじで定める。

2 委員中に異議のないときは、前項の互選について指名推せんの方法を用いることができる。

(平28農委規則1・一部改正)

(委員等の辞任)

第6条 法第13条の規定により会長又は委員が辞任しようとするときは書面により、会長にあっては職務代理に、その他委員にあっては会長に申し出なければならない。

(平28農委規則1・一部改正)

(会長等の解任)

第7条 委員会が会長、職務代理及び会員の職を解任する決議をしたときは、書面により理由を付してこれを本人に通知しなければならない。

(平28農委規則1・一部改正)

(会長の職務)

第8条 会長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を必要とする事件についてその議案を提出し議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、法令により定められた会長の権限に属すること。

(会長の専決)

第9条 会長は、事務を能率的に処理するため、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の専決事項については、別に定める。

3 前2項の規定による処置については、次回の会議にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(事務の委任)

第10条 会長は、第8条に定める職務の一部を委員会の承認を得て事務局長に委任することができる。

(調査班等の設置)

第11条 委員会の運営及び所掌事務を適確に処理するため、運営委員会及び次の調査班を設ける。

(1) 農業振興班

(2) 農地班

2 前項の運営委員会及び調査班については、別に定める。

(事務局の設置等)

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他必要な職員

(職員の服務)

第13条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第14条 委員会の所掌事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 庶務関係

 文書収受、発送及び完結文書の編纂、保存に関する事項

 公印の保管に関する事項

 委員の報酬、費用弁償その他給与及び処遇に関する事項

 職員の人事、給与その他身分取扱に関する事項

 委員会の予算及び会計経理に関する事項

 物品の出納、保管に関する事項

 委員会その他各種会合に関する事項

 規則等、公布、制定に関する事項

 各行政機関、関係諸団体との連絡協調に関する事項

 補助金関係に関する事項

(2) 農地関係

 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によってその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項

 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに附随する事項

 農地等の利用の最適化の推進に関する事項

 その他の法令によりその権限に属させられた事項

(3) 農業振興関係

 農業一般に関する調査及び情報の提供に関する事項

 農業法人化、その他農業経営に関する事項

 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進に関する事項

 農業者年金に関する事項

(4) 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出関係

(平28農委規則1・一部改正)

(職員に適用される基準)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱については、法令、条例その他特に定めのあるものを除き、三朝町職員の例による。

2 前項の規定については、町長と協議決定するものとする。

(文書の閲覧交付等の制限)

第16条 公簿、公文書類は、会長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(文書の処理)

第17条 文書の収受、審査及び施行等文書の処理に関しては、町の例による。この場合において、条例、規則等中「町長」とあるのは「会長」と、「副町長、課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(公示の方法)

第18条 委員会のする公示は、法令に定めのあるものを除き、三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)の例による。

(公印)

第19条 委員会及び会長並びに事務局長の公印は、次のとおりとする。

画像

2 公印の管守者は、事務局長とする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年農委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行し、第12条第2項第3号の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和61年農委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三朝町農業委員会規則

昭和37年1月1日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)