○三朝町農業委員会組織運営規則

昭和37年1月1日

農委規則第3号

第1条 この規則は、三朝町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌事務を適確に行い、運営の能率化を図ることを目的とする。

第2条 運営委員会は、次の者をもって充てる。

(1) 会長及び職務代理

(2) 県農業会議、会議員

(3) 各調査班の班長及び副班長

第3条 運営委員会は、次の事項につき協議するものとする。

(1) 農業委員会予算に関すること。

(2) 規則、規程等に関すること。

(3) 委員の待遇に関すること。

(4) 会長の専決事項に関すること。

(5) その他組織運営に関すること。

第4条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

第5条 第1条の目的を達成するため、委員は次のいずれかの調査班に所属する。

(1) 農業振興班 6人以内

(2) 農地班 6人以内

第6条 委員は、委員選挙及び選任後最初に開かれた農業委員会の会議において各自希望の調査班を定めるものとする。

2 前項の規定の結果、定数に不均衡を生じた場合は、会長がこれを定める。

3 会長は、前項の決定を行うときは、委員の同意を得なければならない。

4 調査班の所属は、任期中委員会の総意により変更することができる。

第7条 調査班は、それぞれ分担された次の事項につき調査、研究するものとする。

(1) 農業振興班

 農業構造改善に関する事項

 農業生産の近代化、合理化に関する事項

 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除に関する事項

 農地の適正化あっせん等交換分合計画に関する事項

 農業者年金に関する事項

 その他農業振興に関する事項

(2) 農地班

 農地の借賃等の動向の収集・提供に関する事項

 国有農地等の管理に関する事項

 農地等の買収、売渡に関する事項

 農地等の争議防止に関する事項

 農地等の転用に関する事項

 その他農地等に関する事項

第8条 調査班に班長及び副班長を置く。

2 班長及び副班長の選任は、所属する委員の互選による。

第9条 班長は、調査班の適正な意見をまとめることに努め、調査研究等、協議の議長となる。

2 副班長は、班長を補佐し、班長事故あるときは、これを代行する。

第10条 調査班は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、班長が招集を要求したとき、又は班員の過半数が招集を要求したときは、招集しなければならない。

3 前項の招集は、要求があった日から10日以内に招集しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年農委規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年農委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町農業委員会組織運営規則

昭和37年1月1日 農業委員会規則第3号

(平成22年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和37年1月1日 農業委員会規則第3号
昭和43年2月1日 農業委員会規則第2号
昭和45年4月10日 農業委員会規則第2号
昭和46年3月30日 農業委員会規則第2号
昭和52年11月21日 農業委員会規則第1号
平成14年7月22日 農業委員会規則第1号
平成22年5月14日 農業委員会規則第3号