○三朝町農業委員会事務専決規則
昭和37年1月1日
農委規則第4号
(目的)
第1条 三朝町農業委員会の事務を能率的に処理するため、会長及び事務局長がその事務の一部を専決することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「専決」とは、会長及び事務局長がそれぞれ委任された範囲の事務をその責任において決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 会長及び事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 会長の専決事項
ア 事務局長以下職員の任免に関すること。
イ 諸証明書の交付に関すること。
ウ 予算の範囲における物件の購入等に関すること。
エ 委員及び事務局長の出張に関すること。
オ 職員の県外出張に関すること。
カ 臨時雇人の雇入れ及び解雇に関すること。
キ その他前アからカまでに準ずる軽易な事項に関すること。
(2) 事務局長の専決事項
ア 職員(事務局長を除く。以下同じ。)の県内出張に関すること。
イ 職員の休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
ウ 職員の時間外勤務命令に関すること。
エ 法令又は規則等に基づく軽易かつ常例的な届出及び申告受理に関すること。
オ 公簿、公文書の閲覧許可に関すること。
カ 軽易な行政資料の収集に関すること。
キ 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
ク その他前アからキまでに準ずる軽易な事項に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。