○三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の生涯学習及び健康づくりの推進並びに都市との交流等交流を促進するための拠点として、三朝町総合文化ホール・交流促進センター(以下「総合文化ホール」という。)を三朝町大字大瀬999番地2に設置する。
(利用の許可)
第3条 総合文化ホールを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 総合文化ホールの設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(使用料の徴収)
第4条 総合文化ホールの利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、総合文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第22号で平成7年5月25日から施行)
(三朝町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 三朝町山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年三朝町条例第28号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 施設使用料
(1) 大ホール等使用料
区分 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 | 全日の使用料 | |
大ホール | 平日 | 10,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 42,000円 |
休日 | 13,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 54,000円 | |
楽屋 (1) | 600円 | 800円 | 1,100円 | 2,500円 | |
楽屋 (2) | 600円 | 800円 | 1,100円 | 2,500円 |
(2) 国際交流推進室等使用料
区分 | 午前、午後の使用料 | 夜間の使用料 |
国際交流推進室 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 800円 |
多目的交流ホール | 1時間につき 600円 | 1時間につき 800円 |
山村振興対策室 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 600円 |
体験交流室 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 800円 |
郷土料理室 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 800円 |
山村開発センター大会議室 | 1時間につき 800円 | 1時間につき 1,000円 |
備考
1 この表において「午前」とは、午前9時から正午までをいい、「午後」とは、午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは、午後6時から午後10時までをいい、「全日」とは、午前9時から午後10時までをいう。
2 この表において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日をいう。
3 この表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用時間の定めのない時間に利用する場合(全日の利用の場合を除く。)の使用料の額は、午前又は午後の使用料の額を勘案して町長が別に定める。
4 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。
5 利用者が、入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業、宣伝等の目的をもって入場させる場合は、次の表に掲げるところにより算出した額を使用料とする。この場合において、額の異なる入場料を徴収するときは、当該最高額の入場料をもって入場料の額とする。
区分 | 使用料の算出 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 施設使用料の1.5倍 |
入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 施設使用料の2.0倍 |
入場料の額が3,000円以上の場合 | 施設使用料の3.0倍 |
営利、営業、宣伝等の目的をもって入場させる場合 | 施設使用料の2.5倍 |
6 施設を利用する場合において、冷房又は暖房をしたときは、この表に定める施設使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。
2 設備使用料
設備の価格を勘案して町長が別に定める額を徴収する。
3 特別使用料
酒類の持ち込みをすることのできる室及び当該使用料は次のとおりとし、別に徴収する。
酒類の持込みをすることのできる室 | 酒類の持込みをしたときの使用料 |
体験交流室 | 1回につき 2,400円 |
郷土料理室 | 1回につき 2,400円 |
山村開発センター大会議室 | 1回につき 3,200円 |