○小鹿地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年2月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小鹿地区多目的研修会施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小鹿地区の農林業の振興及び農村の社会教育等地域住民の自主的活動を助長し、住民福祉の向上を図る拠点として、小鹿地区多目的研修会施設(以下「研修会施設」という。)を三朝町大字高橋167番地3に設置する。

第3条 削除

(使用の承認)

第4条 研修会施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 研修会施設の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(使用料)

第5条 研修会施設の使用料は、別表に定めるところによる。

2 使用料は、使用を承認するときに徴収する。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全額又は一部を返還することができる。

4 使用料については、町長が住民福祉の向上を図る上で特に必要と認めたときは、減免することができる。

(行為の制限)

第6条 研修会施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損する行為

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、研修会施設の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

小鹿地区多目的研修会施設使用料

室名

使用料(1時間当たり)

町内者

町外者

冷暖房料

特別料金

会議室

200円

800円

使用料の50%

使用料の80%

ふるさと大ホール

250円

1,100円

 

使用料の80%

施設名

区分

使用料

豆腐加工施設

1工程(1箱当たり)

250円

備考

1 特別料金は、酒類の持込みをしたときに徴収する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

3 使用者の半数未満が町外者の場合は、町外者の使用料の2分の1の額の使用料を徴収し、使用者の半数以上が町外者の場合は、町外者の使用料を徴収する。

4 義務教育終了前の町内者については、使用料を徴収しない。

小鹿地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年2月3日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年2月3日 条例第1号
昭和59年6月18日 条例第15号
昭和62年3月25日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第12号
平成16年3月29日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第2号