○三徳地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年6月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三徳地区多目的研修会施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三徳地区の農林業の振興及び農村の社会教育等地域住民の自主的活動を助長し住民福祉の向上を図る拠点として、三徳地区多目的研修会施設(以下「研修会施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
三徳地区多目的研修会施設 | 三朝町大字片柴913番地 |
第3条 削除
(使用の承認)
第4条 研修会施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 研修会施設の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(使用料)
第5条 研修会施設の使用料は、別表に定めるところによる。
2 使用料は、使用を承認するときに徴収する。
3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全額又は一部を返還することができる。
4 使用料については、町長が住民福祉の向上を図る上で特に必要と認めたときは、減免することができる。
(行為の制限)
第6条 研修会施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損する行為
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、研修会施設の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
三徳地区多目的研修会施設使用料
室名 | 使用料(1時間当たり) | |||
町内者 | 町外者 | 冷暖房料 | 特別料金 | |
会議室 | 200円 | 800円 | 使用料の50% | 使用料の80% |
大ホール | 250円 | 1,100円 |
| 使用料の80% |
施設名 | 区分 | 使用料 |
味噌加工施設 | 1工程(15kg当たり) | 770円 |
洗濯施設 | 毛布1枚当たり | 100円 |
備考
1 特別料金は、酒類の持込みをしたときに徴収する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
3 使用者の半数未満が町外者の場合は、町外者の使用料の2分の1の額の使用料を徴収し、使用者の半数以上が町外者の場合は、町外者の使用料を徴収する。
4 義務教育終了前の町内者については、使用料を徴収しない。