○三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例
昭和56年6月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三朝町の農林漁業者及びその子弟の健康増進を図る拠点として、三朝町農林漁業者健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
三朝町農林漁業者健康増進施設 | 三朝町大字本泉 |
(使用の承認)
第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 健康増進施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(使用料)
第4条 健康増進施設の使用料は、別表に定めるところによる。
2 使用料は、使用を承認するときに徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、健康増進及び体育振興上特に必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(平26条例11・一部改正)
(行為の制限)
第6条 健康増進施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損する行為
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(損害の補償)
第7条 使用中建物又は器具を亡失し、又は損傷したために損害を生じたときは、町長はその金額を定めて使用者に補償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
町内者 | 町外者 | ||
昼間 | 全面 | 300円 | 2,200円 |
半面 | 150円 | 1,100円 | |
夜間 |
| 550円 | 2,500円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2 夜間とは、午後6時から午後10時までをいう。
3 使用者の半数未満が町外者の場合は、町外者の使用料の2分の1の額の使用料を徴収し、使用者の半数以上が町外者の場合は、町外者の使用料を徴収する。
4 義務教育終了前の町内者については、使用料を徴収しない。