○三朝町農林漁業者健康増進施設の管理及び運営に関する規則

昭和56年11月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年三朝町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三朝町農林漁業者健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 健康増進施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(使用の承認)

第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、使用の日の前日までに健康増進施設使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めた者(以下「使用者」という。)に対して、健康増進施設使用承認書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、使用を承認するに当たって管理上必要な使用条件を付けることができる。

(平26規則20・一部改正)

(秩序の保持)

第4条 使用者は、町長の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって秩序及び風紀を守るとともに、施設及び器具を破損してはならない。

(施設、設備の使用制限)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用の目的に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平26規則20・一部改正)

(特別の設備)

第6条 使用者は、健康増進施設の設備以外に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(平26規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(原状回復)

第7条 使用者は、使用のあと設備等を原状に復するものとする。

(平26規則20・旧第8条繰上)

(毀損又は滅失の届出)

第8条 健康増進施設の設備又は備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出をし、その指示を受けなければならない。

(平26規則20・旧第9条繰上・一部改正)

(管理人)

第9条 町長は、健康増進施設の管理について、管理人を委嘱することができる。

2 管理人は、町長の命を受けて健康増進施設の管理事務に従事する。

(平26規則20・旧第10条繰上)

(備付帳簿)

第10条 健康増進施設に備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 健康増進施設使用承認申請書

(2) 備品台帳

(3) 健康増進施設使用及び管理日誌(様式第3号)

(平26規則20・旧第11条繰上・一部改正)

(報告)

第11条 管理人は、施設の管理運営中に突発的事故が生じたときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

2 管理人は、各月の健康増進施設使用状況等報告書(様式第4号)を翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

(平26規則20・旧第12条繰上)

(専決事項)

第12条 管理人の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条の規定による使用の承認に関する事項

(2) 第5条の規定による使用承認の取消し、又は必要な措置の命令

(平26規則20・旧第13条繰上)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平26規則20・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平26規則20・一部改正)

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(平26規則20・一部改正)

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三朝町農林漁業者健康増進施設の管理及び運営に関する規則

昭和56年11月25日 規則第14号

(平成26年8月4日施行)