○三朝町農業後継者養成奨学資金給付条例
昭和45年2月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本町内に住所を有する者の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校以上の学校(町長がこれらに相当すると認めるものを含む。)における農業に関する課程(以下「農業高校等」という。)に在学し、学業成績良好で心身健全な者に対して奨学資金を給付することにより、自立経営の農業後継者として有用な人材を養成することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例にいう「農業」には、農業のほか林業及び水産業を含むものとする。
(奨学生の選定)
第2条 奨学資金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者の申請に基づき、町長が決定する。
(1) 農業高校等に在学している者で、自立経営の農業後継者となり、農業の発展とその経営の近代化に尽くす意思が強固であること。
(2) 自立経営の農業を推進するために必要な営農基盤を有する者又はその見込みのある者の子弟であること。
(3) 学業成績が良好で、性行が正しく、かつ、身体が強健であること。
(選考委員会)
第3条 奨学生として適格性について調査、審議するため、町長の管理に属する三朝町農業後継者養成奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 鳥取中央農業協同組合の役員又は職員
(2) 学識経験がある者
(3) 町教育委員会委員
(4) 町農業委員会委員
(5) 三朝町立三朝中学校長
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(奨学資金の額)
第4条 奨学資金の額は、月額2万円とする。
(給付の期間)
第5条 奨学資金を給付する期間は、農業高校等に入学した日又は給付の決定を行った日の属する月から、農業高校等の正規の修業年限の終期までとする。
(奨学資金の給付)
第6条 奨学資金は、毎年6月、9月、12月及び3月に、3月分ずつ直接本人に給付する。
(奨学資金の休止)
第7条 奨学生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分から、その理由のやんだ月分まで奨学資金の給付を休止する。
(奨学資金の打切り)
第8条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学資金の給付を打ち切るものとする。
(1) 退学し、又は農業高校等を離席したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 奨学資金の給付を辞退したとき。
(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の給付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(奨学資金に係る償還金)
第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の1に該当するときは、給付を受けた奨学資金に係る償還金を規則で定める期間内に返還しなければならない。ただし、町長は、別に規則で定めるところにより、返還を猶予し、又はその全部又は一部の返還を免除することができる。
(2) 農業高校等を卒業した後直ちに自立経営農業に従事しないとき、又は5年以内に自立経営農業に従事しなくなったとき。
(違約金)
第10条 奨学資金に係る償還金を返還する者は、給付を受けた奨学資金に係る償還金に給付した奨学資金の総額に対して5%の違約金を加算して返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、違約金を免除又は減額することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年 月1日から施行する。
(三朝町農業後継者養成奨学資金給付条例の廃止)
5 この条例施行の際、現に奨学資金に係る償還金を返還しなければならない者は、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の奨学資金から適用する。
附則(昭和59年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の三朝町農業後継者養成奨学資金給付条例の規定による奨学生である者は、この条例の規定による奨学生とみなす。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年11月18日から施行する。