○三朝町牧野改良に関する条例

昭和29年6月20日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野利用の高度化により、畜産を振興し、農業経営の安定を図り、農業振興に寄与することをもって目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「牧野」とは、農地以外で家畜の放牧又はその飼料、敷料の採取に供される土地をいう。

(牧野管理規程の作成)

第3条 当該牧野を高率的に利用するため、立地その他の諸条件に応じて牧野管理規程を定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町牧野改良に関する条例

昭和29年6月20日 条例第40号

(昭和29年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和29年6月20日 条例第40号