○三朝町牧野改良に関する条例
昭和29年6月20日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野利用の高度化により、畜産を振興し、農業経営の安定を図り、農業振興に寄与することをもって目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「牧野」とは、農地以外で家畜の放牧又はその飼料、敷料の採取に供される土地をいう。
(牧野管理規程の作成)
第3条 当該牧野を高率的に利用するため、立地その他の諸条件に応じて牧野管理規程を定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年6月20日 条例第40号
(昭和29年6月20日施行)