○畜産振興事業資金利子補給補助金交付要綱

昭和43年2月6日

告示第8号

(趣旨)

第1条 農業者が農業経営の近代化を推進するため農業協同組合が行う融資事業のうち、家畜の導入及び施設の整備に要する融資を受けた場合、町は利子の軽減を図るため予算の範囲内で利子の一部を補助するものとする。

(資金の種類)

第2条 この要綱を適用する資金は、次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金

(2) 優良肉用種牛造成資金

(3) 肉畜団地造成事業資金(牛及び豚)

(4) 三朝町農業協同組合が行う営農改善資金

(適用の基準)

第3条 この要綱を適用する基準は、農業協同組合が前条に該当する資金の貸付要綱に基づいて貸し付けた資金のうち、家畜の導入及びこれに伴う施設の新設、改良に要したものであって、次の事項に該当するものについて適用する。

(1) 家畜導入事業対象基準

 家畜(肉用牛、乳牛、豚)の多頭飼育を目標として、改良増殖を行うため新規に導入するもの

 経営基準は、肉用牛及び乳牛にあっては3頭以上、繁殖豚にあっては5頭以上、肉豚にあっては20頭以上飼育するもの。ただし、町長は営農改善及びその種畜の目的達成上、この基準以下であっても特に必要であると認めるものについては、この限りでない。

(2) 施設事業対象基準

(1)の事業を含む畜産事業を行うもので、これに必要な施設を設置するもの

(補助率)

第4条 利子補助金は、前2条による資金で、それぞれの融資基準内において次のとおりの補給率を限度として補助するものとする。

融資対象事業

資金の種類

補給率(年利)

融資基準

備考

償還期限

うち措置期間

家畜の導入

農業近代化資金

1分

5年以内

2年以内

 

優良肉用種牛造成事業

1分5厘

5年以内

2年以内

 

肉畜団地造成資金

1分

3年以内

一時償還

信連資金

肉畜団地造成資金

2分

3年以内

一時償還

農協資金

営農改善資金

2分

5年以内

2年以内

 

施設

近代化資金

3分

12年以内

3年以内

 

営農改善資金

2分

5年以内

2年以内

 

(補助金の交付申請)

第5条 農業協同組合が補助金の交付を受けようとするときは、三朝町補助金等交付規則(昭和45年三朝町規則第30号)に基づき、交付申請書を次の期日までに提出しなければならない。

(1) 1月から6月までのもの 7月末日

(2) 7月から12月までのもの 1月末日

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請により、半期ごとに農業協同組合に対し利子補給補助金を交付する。

2 補助金の交付を受けた農業協同組合は、補助金交付の日から15日以内に事業を完了して実績報告書を町長に提出しなければならない。

1 この要綱は、昭和43年2月1日から施行し、5か年間適用する。

畜産振興事業資金利子補給補助金交付要綱

昭和43年2月6日 告示第8号

(昭和43年2月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和43年2月6日 告示第8号