○三朝町林道管理規則

平成4年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、林道の保全と車両等の通行の安全を図るため、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林道 林道規程(昭和48年4月1日付48林野道第107号林野庁長官通知)の規定に適合する道路(車道、路肩、保護路肩、法面、排水施設、附帯施設その他の林道施設をいう。)で、町長がその管理者であるものをいう。

(2) 管理 災害復旧、補修その他林道の保全及び車両等の通行の安全に関し必要と認められる行為全般をいう。

(3) 受益者 設置された林道により利益を受ける者をいう。

(令3規則17・一部改正)

(標柱等の設置)

第3条 町長は、林道の起点及び終点(以下「起終点」という。)に鳥取県林道事業補助要領(昭和38年鳥取県発林第650号)第5条の規定に適合する標柱又は標識を設置するものとする。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を標示した標識を林道の町長が必要と認める箇所に設置するものとする。

(1) 規格及び構造に関すること。

(2) 通行の規制に関すること。

(3) 禁止行為に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(令3規則17・一部改正)

(管理)

第4条 町長は、林道の態様に応じた効果的な管理を行うため、次に定めるところにより区分して管理するものとする。

(1) 連絡林道 集落間を結ぶ幹線林道をいう。

(2) 目的林道 連絡林道を除く他の林道をいう。

2 町長は、林道を随時に巡視してその状況を常に把握し、善良な管理を行い、林道の保全と車両の通行の安全に努めるものとする。

3 町長は、林道に異常を発見したときは、速やかに必要な処置を講ずるものとする。

(通行の禁止及び制限)

第5条 町長は、管理上必要と認めるときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、林道の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該林道に係る受益者の代表(以下「受益代表者」という。)及び関係区長に通知するとともに、当該林道の起終点及び制限箇所にその内容を明示した標識を設置するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、受益代表者及び関係区長への通知は、必要な措置を講じた後においてこれを行うものとする。

(令3規則17・一部改正)

(行為の許可)

第6条 林道において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 林業、工事等のための独占的な利用

(2) 木材等の搬出搬入のための架線、土場その他の施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の構造を変更し、若しくは車両の通行に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 前項の許可に係る行為を行う者は、その行為及びその行為により設置した施設並びに林道について、善良な管理を行い、林道の保全及び車両の通行の安全に努めなければならない。

3 町長は、第1項の許可に当たっては、前項に規定するもののほか、林道の構造の保全策、通行の安全策等必要に応じた対策を講ずる旨の条件を付することができる。

(令3規則17・一部改正)

(行為の制限)

第7条 町長は、前条第3項の条件に従わない者に対しては、許可に係る行為を制限し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、当該者に損害が生じても町長は、賠償の責を負わない。

(令3規則17・一部改正)

(原状回復)

第8条 林道を利用する者が林道を破損したときは、速やかに町長に報告するとともに、原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(令3規則17・一部改正)

(費用の負担)

第9条 前条本文の規定に基づく原状回復に要する経費は、当該利用者の負担とする。

(管理の委託)

第10条 町長は、第4条第1項第2号に定める目的林道については、林道の効果をより発揮するため必要と認めるときは、受益代表者に管理を委託することができるものとする。

(令3規則17・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町林道管理規則

平成4年3月27日 規則第2号

(令和3年9月9日施行)